「少額減価償却資産」について質問です。
小規模企業の経理をやっています。
「資本金1億円以下の法人は取得価格が30万円未満までの少額減価償却資産は全額費用にできる」ということみたいなので、
その通りに、
30万円未満の備品等は全部「消耗品費」等の費用の勘定科目を使って経理処理していたのですが、
ある本を読んでいたら「平成15年4月1日から平成22年3月までの間に取得したもの」と書いてありました。
つまり、
「平成22年4月1日以降に取得した減価償却資産は対象外」ということになるのでしょうか?
もし分かる方がいましたら、
ぜひとも教えていただけないでしょうか?
お願いします。
日時:2010/08/26 12:15 Yahoo!知恵袋
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